令和6年度市民一斉清掃について

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2024.10.8news-441

令和6年度第44回市民一斉清掃事業実施要領

1 目 的 

市民参加による一斉清掃を行うことにより、地域の環境浄化を図り、住みよいきれいなまちづくりを目指す。また、この一斉清掃を契機に、日常的な環境美化活動への積極的参加を呼びかけ、市民意識の高揚を図る。

2 主 催 

宮崎市自治会連合会 

3 後 援 

宮崎市・宮崎市教育委員会・地域まちづくり推進委員会(27地域) 

4 実施日時

  令和6年11月10日(第2日曜)開始及び終了時間は各自治会で異なりますが、ごみ収集を10時30分から開始しますので、各自治会とも10時までには清掃を終えてください。

※配布したチラシの開始及び終了時間の空欄に、必ず自分の地区の時間を記入して回覧してください。

荒天の場合は11月17日(第3日曜)に延期※小雨決行、別紙「申し合わせ事項」を参照のこと。

5 実施区域

(1)重点清掃区域

① 重点清掃区域とは、地区自治会連合会長が指定した河川、公園、海岸等 の公共の場所をいい、各自治会から動員された者が清掃を行う。

② 地区自治会連合会長は、各自治会長に指定する場所・動員数等を連絡する。

③ 各自治会長は、自治会内の動員数を把握し、指定された場所や清掃方法 等について指示する。

(2)一般清掃区域

① 一般清掃区域とは、重点清掃区域以外の各自治会区域内の道路、河川、公園、その他公共の場所をいい、重点清掃区域に動員されなかった者が清掃を行う。

② 各自治会長は、区域内の清掃の場所や実施方法等を指示する。 

6 実施計画書の提出について

集めたごみの回集・運搬は宮崎市に依頼するため、各自治会長は、宮崎市が定めた「市民一斉清掃実施計画書」を、定められた期限令和6年10月11日(金)必着までに宮崎市環境業務課に必ず提出する。

7 実績報告書の提出

(1)各自治会長の報告

① 一斉清掃実施終了後1週間以内に実績報告書(1)を地区自治会連合会長に提出する。

② 提出は、各管轄の総合支所地域市民福祉課、地域センタ-、地域事務所のいずれかに期限内に提出する。

(2)地区自治会連合会会長の報告

地区自治会連合会会長は、一斉清掃実施終了後2週間以内に宮崎市自治会連合事務局に実施報告書(2)を提出する。

8 不法投棄物の取り扱い

  不法投棄物は、土地の管理者への連絡を取る必要があるので動かさず、実施する当日に宮崎市環境業務課に必ず連絡する。(報告書にも記載欄あり。)

9 連絡体制及び問い合せ先 

(1)連絡体制   事務局は、延期の場合のみ各地区自治会連合会長に6時30分までに電話連絡を行う。

 事 務 局 → 各地区自治会連合会→ 各自治会

(2)問い合せ先   宮崎市自治会連合会事務局   (61)9065

宮崎市環境業務課      (21)1762

実施計画書

市民一斉清掃ちらし

市民一斉清掃ポスター

実績報告書