令和5年度第43回市民一斉清掃事業実施要領
1 目 的
市民参加による一斉清掃を行うことにより、地域の環境浄化を図り、住みよいきれいなまちづくりを目指す。また、この一斉清掃を契機に、日常的な環境美化活動への積極的参加を呼びかけ、市民意識の高揚を図る。
2 主 催
宮崎市自治会連合会
3 後 援
宮崎市・宮崎市教育委員会・地域まちづくり推進委員会(27地域)
4 実施日時
令和5年11月12日(第2日曜)
開始及び終了時間は各自治会で異なりますが、ごみ収集を10時30分から開始しますので、各自治会とも10時までには清掃を終えてください。
※配布したチラシの開始及び終了時間の空欄に、必ず自分の地区の時間を記入して回覧してください。
荒天の場合は11月19日(第3日曜)に延期 ※小雨決行、別紙「申し合わせ事項」を参照のこと。
5 実施区域
(1) 重点清掃区域
① 重点清掃区域とは、地区自治会連合会長が指定した河川、公園、海岸等 の公共の場所をいい、各自治会から動員された者が清掃を行う。
② 地区自治会連合会長は、各自治会長に指定する場所・動員数等を連絡する。
③ 各自治会長は、自治会内の動員数を把握し、指定された場所や清掃方法 等について指示する。
(2) 一般清掃区域
① 一般清掃区域とは、重点清掃区域以外の各自治会区域内の道路、河川、公園、その他公共の場所をいい、重点清掃区域に動員されなかった者が清掃を行う。
② 各自治会長は、区域内の清掃の場所や実施方法等を指示する。
6 実施計画書の提出について
集めたごみの回集・運搬は宮崎市に依頼するため、各自治会長は、宮崎市が定めた「市民一斉清掃実施計画書」を、
定められたれた期限までに宮崎市環境業務課に必ず提出する。
7 実績報告書の提出
(1) 各自治会長の報告
① 一斉清掃実施終了後1週間以内に実績報告書(1)を地区自治会連合会長に提出する。
② 提出は、各管轄の総合支所地域市民福祉課、地域センタ-、地域事務所のいずれかに期限内に提出する。
(2) 地区自治会連合会会長の報告
地区自治会連合会会長は、一斉清掃実施終了後2週間以内に宮崎市自治会連合会事務局に実施報告書(2)を提出する。
8 不法投棄物の取り扱い
不法投棄物は、土地の管理者への連絡を取る必要があるので動かさず、実施する当日に宮崎市環境業務課に必ず連絡する。(報告書にも記載欄あり。)
9 連絡体制及び問い合せ先
(1)連絡体制 事務局は、延期の場合のみ各地区自治会連合会長に6時30分までに電話連絡を行う。
事 務 局 → 各地区自治会連合会 → 各自治会
(2)問い合せ先 宮崎市自治会連合会事務局 (61)9065
宮崎市環境業務課 (21)1762
〇 令和5年度実施計画書(旧市内 、佐土原 、高岡 、田野 、清武)
〇 市民一斉清掃に参加される方へ「不法投棄物の取扱いなどについて」
〇 実績報告書